退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。
退職所得の計算方法
退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額
なお、確定給付企業年金規約に基づいて支給される退職一時金などで、従業員自身が負担した保険料又は掛金がある場合には、その支給額から従業員が負担した保険料又は掛金の金額を差し引いた残額を退職所得の収入金額とします。
退職所得控除額
20年以下 | 40万円 × 勤続年数 (80万円に満たない場合には、80万円) |
20年超 | 800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年) |
課税退職所得金額
課税退職所得金額 = (退職金 – 退職所得控除額) x 1/2
税額の計算方法
税額=((A)×(B)-(C))×102.1%
課税退職所得金額(A) | 所得税率(B) | 控除額(C) | 税額 |
---|---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 | ((A)×5%)×102.1% |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 | ((A)×10%-97,500円)×102.1% |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 | ((A)×20%-427,500円)×102.1% |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 | ((A)×23%-636,000円)×102.1% |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | ((A)×33%-1,536,000円)×102.1% |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 | ((A)×40%-2,796,000円)×102.1% |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 | ((A)×45%-4,796,000円)×102.1% |
計算例
厚生労働省の平成30年就労条件総合調査の退職給付(一時金・年金)の支給実態から退職事由の「定年」「大学・大学院卒(管理・事務・技術職)」で1,983万円が平均となっています。22歳から60歳まで38年間努めたときの退職金にかかる税金を計算してみましょう。
退職所得の金額 = 800万円+ 70万円x(38年 − 20年) = 2,060万円
課税退職所得金額 = (1,983万 – 2,060万) x 1/2 = -38.5万円
※控除のほうが大きいので所得は0円となり税金はかかりません。
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