厚生年金に加入している会社員や公務員の方を、第2号被保険者といいます。(ただし、65歳以上であって、老齢年金などの受給資格のある方を除きます)。あまり意識することはないと思いますが、勤務先で加入の手続きが行われています。
第2号被保険者の方の保険料は、厚生年金保険料として給与から天引きされおり国民年金保険料を別途納める必要はありません。
老齢厚生年金を受け取るためには3つの要件があります。
- 厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上ある
- 老齢基礎年金の受給要件である国民年金保険料の納付期間が10年以上である
- 65歳に達している
厚生労働省の統計結果によると老齢厚生年金の受取額は平成30年で約14万4千円となっています。
出典:平成30年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況(厚生労働省)
厚生年金保険料の計算式
厚生年金は加入期間と給与の平均額に応じて年金額が変わります。平成15(2003)年4月に賞与を含まない月収のみで平均給与から賞与を含めた総報酬制で算出することに変わったため計算方法が少し複雑となりました。
(1)平成15年3月以前=平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月以前の月数
(2)平成15年4月以後=平均標準報酬額×5.481/1,000×平成15年4月以後の月数
(1)+(2)=厚生年金の年金額
計算例
1991(平成3)年4月(23歳)入社、2028(令和11)年3月末の38年間60歳で退社予定。2003(平成15)年3月以前の被保険者期間は12年で平均標準報酬月額は40万円、2003年4月以降の被保険者期間は26年で平均標準報酬額は65万円の予定。
平成15年3月以前=400,000円×7.125/1000x(12年x12ヶ月)= 410,400円
平成15年4月以後=650,000円×5.481/1000x(26年x12ヶ月)= 1,111,546円
= 1,521,946円(年間)
= 126,828円(月間)
※サラリーマンの場合は、老齢厚生年金の他に老齢基礎年金と企業年金(勤め先の企業によって異なります)を受け取ることができます。
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