主婦(第3号被保険者)の年金受給額の計算

社会保険

国民年金の第3号被保険者は、自分で保険料を納付する必要がありません。

第3号被保険者は国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の主婦が対象となります。

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
また、20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金を受給できます。

就職をしてから主婦になる方が多いと思いますので、その場合はもちろん厚生年金も受け取ることができます。

老齢基礎年金の計算式

老齢基礎年金の年金額は、保険料をどのくらいの期間納めていたか(保険料納付済月数)、また納付を免除されていたか(保険料免除月数)に基づいて計算されます。下記の計算式は単純に保険料を納付した月数で計算していますが、細かな条件を確認したい場合は、日本年金機構のページで確認して下さい。

令和2年4月分からの年金額 781,700円(満額)

受給金額 = 781,700円 x 保険料納付済月数 / 480ヶ月

計算例

大学の2年間は納付をせずに60歳までの38年間保険料を納めていた場合に65歳から年間いくらの老齢基礎年金を受け取ることができるか?

年間受給金額 = 781,700円 x (38年 x 12ヶ月) / 480ヶ月 = 742,615円

※令和2年の満額からの計算となってますので皆様が65歳になったときの満額により受取金額は変わります。

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