老後の年金は「雑所得」となり、所得税と住民税が課税されることとなっています。
ただし、収入が公的年金のみの方で公的年金を受給する際、65歳に満たない方は受給額が108万円以下、65歳以上の方は受給額が158万円以下(下表の公的年金等控除110万円+基礎控除48万円)の場合、所得税を払う必要がありません。
年金にかかる税金の計算式
公的年金以外の収入や受け取る年齢によって控除額が変わってきます。以下は公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下で年金を受け取る人の年齢が65歳以上の場合の計算式となっています。
その他のケースは、国税庁の公的年金等の課税関係を参照
公的年金等に係る雑所得の金額=(a)×(b)-(c)
(a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
1,100,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,100,000円 |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 |
所得税 = (雑所得 − 社会保険料控除、各種控除)x 5.105%
住民税 = (雑所得 − 社会保険料控除、各種控除)x 10%
※住民税の税率は自治体により変わります。
※所得税率の5.105%は復興特別所得税(2.1%)が加算されています。
計算例
65歳以上の人で「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額」は0円、「公的年金等の収入金額の合計額」が老齢基礎年金78万円、老齢厚生年金173万円の合計251万円を年間で受給している場合の雑所得の金額は次のようになります。
2,510,000円×100%-1,100,000円=1,410,000円
課税所得が公的年金のみ、国民健康保険料年7万円、介護保険料年間5万円を支払っているとすると、所得税の基礎控除38万円、住民税の基礎控除が33万円であることから以下の金額となります。
所得税 = (雑所得 − (15万円+38万円))x 5.105% = 44,900円 ※100円未満切り捨て
住民税 = (雑所得 − (15万円+33万円))x 10% = 93,000円
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