生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払っている場合に一定の金額の所得控除を受けることができます。
生命保険控除の計算
生命保険控除を求めるには保険契約を締結した日付にて新・旧に分かれます。
新契約:平成24年1月1日以後に締結した保険契約
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
旧契約:平成23年12月31日以前に締結した保険契約
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
練習問題
- 旧契約の生命保険に年間12万円支払っている時の生命保険控除はいくらになるか?
- 新契約の生命保険に年間5万円支払っている時の生命保険控除はいくらになるか?
解答
- 生命保険料が10万円超のため5万円の控除
- 50,000 x 1/4 + 20,000 = 32,500円の控除
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