株式投資信託を売却して、換金する場合の計算をします。譲渡所得税及び信託財産保留額を考慮して実際に受け取る金額の計算を行います。
2009年(平成21年)以後は、買取請求又は解約請求による売却のどちらを選択しても譲渡所得として課税され、経済的な損得は変わりません。
計算例
例)ある投資信託を100,000口、平均取得単価10,000円を所有している。基準価格12,000円で全口数を買取請求した。いくら受け取ることができるか?
※平均取得単価は1万口単位
前提条件
【投資信託手数料】
・申込手数料:3.15%(今回の計算には関係なし)
・信託財産保留額:基準価格に対して0.5%
【所得税】
・譲渡所得税率:10%(平成23年12月31日まで)
計算
信託財産留保額:12,000 × 0.5% = 60円
換金する価額:
(12,000 - 60)× 100,000口 / 10,000 = 119,400円
課税対象金額:
119,400円-(10,000 × 100,000口 / 10,000) = 19,400円
譲渡所得税額:19,400 × 10% = 1,940円
受取額:119,400 ー 1,940 = 117,460円
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